みのお川を美しくする会 会則(第5次改定)

 

第1条(名称) この会は、「みのお川を美しくする会」と称します。

 

第2条(事務所) この会の事務所は、会長宅に置きます。

 

第3条(目的) この会は、1999年10月に施行された箕面版NPO条例(箕面市非営利公益市民活動促進条例)の

      趣旨に沿い、1級河川、箕面川流域(猪名川水系)の自然環境を保護・整備・美化するために、

      自発的な社会貢献活動を行うことを目的とします。

 

第4条(活動)  この会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行います。

      ( 1 )箕面川流域(以下、流入している支流、水路の一部を含む)の清掃活動。

      ( 2 )箕面川流域の美化活動。

      ( 3 )箕面川流域の水質浄化活動。

      ( 4 )箕面川流域の自然環境調査・研究

      ( 5 )会員の研修及び会員相互の交流と親睦。

      ( 6 )その他目的達成に必要な活動。

      *箕面川流域としては、当面、箕面川:紅葉橋から今井橋(籖面市と池田市との境界付近)の間(約1 , 1 0 0m )

      石澄川:箕面川出合から上流4 0 0 mまで(面市と池田市との境界付近) を対象とします。

 

第5条(会員)  この会の目的に賛同する個人(籖面市民以外も含む)が会員になれます。

       会員は、正会員と賛助会員から成り、正会員は活動する個人、賛助会員は会あるいは

      正会員の活動を支援する個人もしくは法人とします。

 

第6条(役員)

      1.この会に次の役員をおきます。

      ( 1 )会長( 1名) この会を代表して会の円滑な運営に努めます。

      ( 2 ) 副 会 長 (数名) 会長を助け、 会長不在のときは、 その代行をします。

      ( 3 )会計( 1名)会の会計事務を担当します。

      ( 4 )会計監査( 1名)決算書の監査を担当します。

 

      2.役員は、総会において正会員の中から選出します。

 

      3.役員の任期は1年とし、その再任を妨げません。

 

第7条(会費)  会員は、定められた会費を納入しなければなりません。

       正会員:月会費1 0 0円。

       賛助会員:月会費5 0円。

 

第8条(会計年度) この会の会計年度は、 4月 1 日より翌年3月 3 1 日までとします。

 

第9条(役員会) 役員は、 適宜、 役員会を開き、 会の運営にあたります。

 

第10条(総会)

      1    総会は、原則として年1回開きますが、必要に応じて随時開きます。

      2    総会は、 正会員0過半数の出席 (委任状を含む) により成立し、

        正会員出席者の過半数  により議決します。

      3    総会では、 ①役員の選出、 ②その年度の事業 (会計) 報告の承認、 ③新年度の事業計画の立案、

        ④会則の変更、及び、⑤重要事項の審議を行います。

      4    賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができます。

 

付則

      1  この会則は、平成1 5年9月1日から施行します。

        第1次改定:平成1 7年5月2 1日(総会にて)

        第2次改定:平成1 8年4月8日(総会にて)

        第3次改定:平成2 0年4月6日(総会にて)

        第4次改定:平成2 1年3月2 9日(総会にて)

        第5次改定:平成2 2年4月1 8日(総会にて)

      2 箕面市NPO (非営利公益市民活動団体)に登録しました(平成1 5年1 0月8日)。

      3 「大阪アドプト・リバー・みのお川」の認定を受け、川沿いに、

        サインボ一ドが2箇所建てられました(平成17年11月2日)